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朝日大学公的研究費の管理・監査のガイドライン

1. 目的
このガイドラインは、朝日大学(以下「本大学」という。)における公的研究費の適正な使用に関し、管理、監査の基準を定めることを目的とする。

2. 公的研究費の定義
公的研究費とは、国、地方公共団体又はこれらが所管する独立行政法人等から配分される科学研究費補助金などの公募型の競争的研究資金をいう。

3. 管理体制
(1) 公的研究費の運営、管理を適切に行うため、次の者を置く。
@ 最高管理責任者
A 統括管理責任者
B 部局責任者
(2) 最高管理責任者は、公的研究費の運営・管理について本大学全体を統括するものとし、学長をもって充てる。また、最高管理責任者は、統括管理責任者及び部局責任者が責任を持って公的研究費の運営・管理が行えるよう、適切に指導力を発揮しなければならない。
(3) 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営・管理について本大学全体の実務を統括するものとし、事務局長をもって充てる。
(4) 部局責任者は、それぞれの所管する学部、事務局等において公的研究費の運営・管理に当たるものとし、各学部長、教職課程センター長、留学生別科長、総務部長、学事部長及び歯学部事務部長をもって充てる。
(5) 最高管理責任者は、必要に応じ部局責任者を追加できるものとする。

4. 公的研究費不正防止推進委員会
(1) 本大学における公的研究費の不正防止計画等を策定し、これを推進するため、朝日大学公的研究費不正防止推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
(2) 推進委員会の委員は、前項に定める管理責任者等をもって組織する。
(3) 推進委員会に委員長を置き、最高管理責任者をもって充てる。ただし、最高管理責任者に事故あるときは、最高管理責任者が指名した者が当該職務を代行する。
(4) 推進委員会の事務は、歯学部事務部歯学部事務課において行う。

5. 公的研究費の適切な運営・管理
(1) 公的研究費の管理に関しては、本大学諸規程を遵守するほか、別に定める「朝日大学公的研究費支出基準」に基づき、適切に運営、管理するものとする。
(2) 最高管理責任者は、公的研究費の適正な運営・管理のための監視体制を整備するものとするとともに、不正使用の防止について意識向上を図るため、研修その他必要な措置を講じるものとする。

6. 公的研究費に関する相談等窓口
公的研究費の事務手続き及び使用に関して、相談等の窓口を次のとおり置く。
@ 公的研究費の事務手続き及び使用に関する相談窓口
学事部学事課、歯学部事務部歯学部事務課
A 公的研究費の不正使用に関する通報窓口
総務部総務課

7.不正使用等に関する調査
(1) 総務部総務課は、不正使用に関する通報・告発があったときは、直ちに最高管理責任者に報告するとともに、統括管理責任者及び関連の部局責任者へ遅滞なく報告するものとする。
(2) 最高管理責任者は、不正使用の通報の報告を受けたときは、直ちに調査委員会を設置し、その事実確認を行うものとする。
(3) 調査委員会の委員は、最高管理責任者が指名し、委員長は委員の互選とする。委員には学外の公認会計士、弁護士などの有識者を加えることができるものとする。
(4) 調査委員会は、調査の結果について最高管理責任者及び理事長へ報告するものとする。

8.監査制度
(1) 公的研究費の適切な管理のため、内部監査及び外部監査を実施する。
(2) 内部監査は、学校法人朝日大学経理規程第66条に定める監査担当者が、これを行う。
(3) 外部監査は、本大学が委託する監査法人が、これを行う。
(4) 監査は、公的研究費の使用状況、諸帳票の整備状況、備品の管理状況等に
ついて学内諸規程、基準等に基づき適切に行われているか調査・検証するものとする。また、監査の結果は、最高管理責任者及び理事長へ報告するものとする。
(5) 最高管理責任者は、監査の結果、公的研究費の不正使用や管理不十分な事
項の指摘等があったときは、ただちに適切な処置を講じるものとする。

9.処分・懲戒
理事長は、不正使用に関わった職員、業者等に対する処分を理事会に諮るとともに、その事実を学内外に公表するものとする。

10.附則
   このガイドラインは、2007年11月1日から施行する。

朝日大学公的研究費の管理・監査のガイドライン(PDF版)
朝日大学公的研究費の管理・監査体制
ライン
公的研究費の管理・監査のガイドライン
研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日付け18文科科第829号 文部科学省科学技術・学術政策局長通知)」に基づき本大学における公的研究費の管理、監査の基準を次のとおり定めました。