-20-③ 休学を許可した場合は、授業料及び施設維持費の年額の12分の1に相当する額に、休学を許可された期間の月数を乗じて得た額の納付を免除する。ただし、休学を許可された者の納付済みの授業料等は返還しない。 (2)復学① 休学の事由が解消した者は、保証人連署の上、学長に復学願を提出して、その許可を得なければならない。この場合、復学する年次は休学時の年次とする。② 疾病によって休学した者は、復学願に医療機関の医師が作成した診断書を添付しなければならない。 (3)退学 修学を継続することが困難であるため、退学を希望する者は、保証人連署の上、学長に退学願を提出して、その許可を得なければならない。 (4)除籍 授業料等の納付を怠り、督促を受けてもなお納付しない者があるときは、学長は除籍することがある。 (5)復籍 上記に該当し除籍になった者から、除籍の日の翌日から起算して2年以内に、当該除籍の事由となった未納の学費を納付して復籍の希望があったときは、欠員のある場合に限り、学長は相当年次への復籍を許可することがある。 ※ 休学又は退学を希望する者は、学年指導教授へ申し出ること。休学願又は退学願については、学年指導教授との面談後、配付する。また、復学を希望する者は、歯学部事務課へ申し出ること。13 在学期間 (1)在学期間は、12年を超えることができない。在学期間を超えた者は除籍する。また、在学期間を超えない者でも、卒業までに超えることとなる者は、除籍することがある。 (2)各学年の在学年数は、3年を超えることはできない。同一学年に3年を超えて在学することになる場合は、学長が学則第45条第2号に規定する学力劣等で成業の見込みがない者と認定し退学の処分とする。14 賞罰 (1)表彰 学業が優秀な者、または善行のあった者があるときは、学長は表彰することがある。 (2)懲戒 学生の本分にふさわしくない行為を行った者は、学長は懲戒する。懲戒を分けて、戒告、停学および退学の処分とする。 (3)退学命令 次の各号の一に該当する者があるときは、学長は退学を命ずることがある。① 性行不良で改善の見込みがないと認められる者② 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者③ 正当の理由がなくて出席が常でない者
元のページ ../index.html#20