-21-して休学期間の延長を認めることがある。③ 休学を許可した場合は、学費の年額の12分の1に相当する額に、休学を許可された期間の月数を乗じて得た額の納付を免除する。④ 休学を許可された者の納付済みの学費は返還しない。ただし、前学期分学費の納付の際、後学期分を併せて納付した者が後学期分の納付時期前に休学した場合には、後学期分の学費に相当する額を免除するものとし、これを返還する。⑤ 休学期間にあっては、別に定めるところにより在籍料を納付するものとする。ただし、休学期間が学期の途中から開始する場合には、在籍料の年額の12分の1に相当する額(円未満切り捨て)に、休学により学費の免除を受けた期間(既に納付済みの学費がある場合には、その対象となる期間を除く)の月数を乗じて得た額とする。 (2)復学① 休学の事由が解消した者は、保証人連署の上、学長に復学願を提出して、その許可を得なければならない。この場合、復学する年次は休学時の年次とする。② 疾病によって休学した者は、復学願に医療機関の医師が作成した診断書を添付しなければならない。 (3)退学 修学を継続することが困難であるため、退学を希望する者は、保証人連署の上、学長に退学願を提出して、その許可を得なければならない。 (4)除籍 授業料等の納付を怠り、督促を受けてもなお納付しない者があるときは、学長は除籍することがある。 (5)復籍 上記に該当し除籍になった者から、除籍の日の翌日から起算して2年以内に、当該除籍の事由となった未納の学費を納付して復籍の希望があったときは、欠員のある場合に限り、学長は相当年次への復籍を許可することがある。 ※ 休学又は退学を希望する者は、学年指導教授へ申し出ること。休学願又は退学願については、学年指導教授との面談後、配付する。また、復学を希望する者は、歯学部事務課へ申し出ること。13 在学期間 (1)在学期間は、12年を超えることができない。在学期間を超えた者は除籍する。また、在学期間を超えない者でも、卒業までに超えることとなる者は、除籍することがある。 (2)各学年の在学年数は、3年を超えることはできない。同一学年に3年を超えて在学することになる場合は、学長が学則第45条第2号に規定する学力劣等で成業の見込みがない者と認定し退学の処分とする。14 賞罰 (1)表彰 学業が優秀な者、または善行のあった者があるときは、学長は表彰することがある。
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