教授要綱2年
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-22-図られるよう、委託先に対する必要かつ適切な監督を行っています。「第三者提供の制限」 学生の個人データは、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供しません。ただし、次の場合には、あらかじめ学生本人の同意を得ないで当該学生本人の個人情報を取扱うことが認められています。 (1)法令に基づく場合 (2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、学生本人の同意を得ることが困難であるとき。 (3)公衆衛生の向上又は学生の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、学生本人の同意を得ることが困難であるとき。 (4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、学生本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 なお、本学では、教育研究及び学生支援に必要な情報提供として、次の9つの事項に関しては、第三者提供を行います。ただし、提供先において、個人情報の保護が守られるよう十分指導します。 (1)同窓会から、学生の氏名、住所、顔写真、進学先や就職先の情報提供の求めがあった場合は、情報提供を行います。 (2)教育後援会から、学生の氏名、学年、親権者又は学費支弁者の氏名、住所に関する情報提供の求めがあった場合は、情報提供を行います。 (3)岐阜歯科学会から、学生の氏名、学年、親権者又は学費支弁者の氏名、住所に関する情報提供の求めがあった場合は、情報提供を行います。 (4)奨学団体から、当該団体が支援する奨学生の成績に関する情報提供があった場合は、情報提供を行います。 (5)親権者又は学費支弁者若しくは保証人から、当該学生の出席状況及び成績に関する情報提供の求めがあった場合は、情報提供を行います。 (6)教育学の研究者から、学術研究のために、本学の卒業生又は在学生の個人情報が含まれる本学所蔵の資料提供の求めがあった場合は、情報提供を行います。 (7)教育懇談会においては、親権者に対して当該学生の出席状況及び成績に関する情報提供を行います。 (8)親権者又は学費支弁者に対して、当該学生の出席状況及び成績結果を通知します。 (9)学生の呼び出し、授業運営上必要な連絡事項(クラス分け名簿、選択科目履修者一覧、定期試験受験資格の喪失者など)、賞罰に関する事項等については、当該学生の学籍番号を使用して掲示を行います。「開示」 学生本人から当該本人が識別される個人データの開示を求められたときは、本人に対し遅滞なく当該個人データを開示します。ただし、開示しないことが相当であるときは、個人データの全部又は一
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