教授要綱2年
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-18- (5)復籍 上記に該当し除籍になった者から、除籍の日の翌日から起算して2年以内に、当該除籍の事由となった未納の学費を納付して復籍の希望があったときは、欠員のある場合に限り、学長は相当年次への復籍を許可することがある。  ※ 休学又は退学を希望する者は、学年指導教授へ申し出ること。休学願又は退学願については、学年指導教授との面談後、配付する。また、復学を希望する者は、学事一課へ申し出ること。12 在学期間 (1)在学期間は、12年を超えることができない。在学期間を超えた者は除籍する。また、在学期間を超えない者でも、卒業までに超えることとなる者は、除籍することがある。 (2)各学年の在学年数は、3年を超えることはできない。同一学年に3年を超えて在学することになる場合は、学長が学則第45条第2号に規定する学力劣等で成業の見込みがない者と認定し退学の処分とする。13 賞罰 (1)表彰 学業が優秀な者、または善行のあった者があるときは、学長は表彰することがある。 (2)懲戒 学生の本分にふさわしくない行為を行った者は、学長は懲戒する。懲戒を分けて、戒告、停学および退学の処分とする。 (3)退学命令 次の各号の一に該当する者があるときは、学長は退学を命ずることがある。① 性行不良で改善の見込みがないと認められる者② 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者③ 正当の理由がなくて出席が常でない者④ 学内の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者14 伝達方法  伝達事項等は、原則として掲示による。掲示を見落すことにより思わぬ不利益を被らないよう、常に掲示には注意すること。なお掲示期間は、原則として1週間とする。  掲示設置場所は次のとおりである。       1学年           6号館1階       2学年~4学年・6学年   1号館3階       5学年           病院棟1階       共通事項          1号館1階(病院への通路)   (注)掲示を見なかったことを理由にその責任を免れることはできない。

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