教授要綱2年
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-14-3 出席・欠席 (1)授業の出欠席は、当該授業科目担当者が原則授業時間ごとに確認する。 (2)出席調査時に入室していない者は欠席扱いとする。 (3)出席調査時に不正に出席登録を行った者については、厳正に対処する。 (4)病気その他の事情で授業を欠席した場合は、医師の診断書又は理由書を添えて、欠席した日の翌日から1週間以内に欠席届を提出すること。 (5)欠席届を提出した者のうち、次の事由に該当する者については、当該欠席回数を授業実施回数及び欠席回数から除くものとする。① 学校保健安全法施行規則第18条に定められた伝染病 ※インフルエンザ(新型インフルエンザを含む。)に感染していると診断された場合は、発症した後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ、解熱後、2日を経過するまで、自宅療養すること。② 公共交通機関の遅延 なお、上記の事由に該当する者は、当該事由を証明する書類(診断書、遅延証明書等)を欠席届に添付するものとする。 (6)学生の近親者が死亡した場合には、所定の忌引届に事実を証明できる書類を添えて学年指導教授の確認印を受け、忌引による欠席期間終了後1週間以内に学事一課に届け出ること。忌引届を提出することにより次の日数を欠席扱いとはしない。 父 母 7日以内 祖父母、兄弟姉妹 5日以内 ただし、忌引によって欠席する(した)授業については、当該授業科目担当者の指示により別に受講すること。 (7)欠席届または忌引届を提出した者は、所定の報告書を授業科目担当者に提出すること。4 暴風時及び公共交通機関運休時における授業の取扱いについて (1)暴風時の授業の取扱い① 暴風警報が、気象庁の定める天気予報区による岐阜県美濃地方のうち「岐阜・西濃」及び「中濃」並びに愛知県西部のうち「尾張西部」及び「尾張東部」のいずれかに発令され、午前7時までに解除されない場合は、終日休講とする。 なお、授業開始後に暴風警報が発令された場合は、その状況により臨時に休講することがある。② 暴風警報の対象が①に定める地域以外の場合は、平常どおり授業を行うが、暴風警報発令地域に居住する学生で止むを得ず欠席した学生は、すみやかに欠席届を提出するものとする。③ 上記①と②については、定期試験期間中についても同様とする。 (2)地震・その他自然災害時の授業措置 地震・その他自然災害の場合において、授業を実施することが困難であると予想される場合は、その取扱いについて、別途指示する。 (3)公共交通機関運休時の授業の取扱い① JR東海道本線(名古屋~大垣間)の運行が自然災害又はストライキにより全線停止され、
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