教授要綱1年(2018)
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-17-8 共用試験 (1)共用試験は、全国歯学部および歯科大学において行われる統一試験で、臨床実習前に施行される試験である。共用試験には、CBTとOSCEがある。 (2)共用試験は、診療参加型臨床実習に必要不可欠とされる基本的な臨床能力(態度・技能・知識・問題解決能力等)を厳密、かつ、適性に評価するものと位置づける。 (3)CBTは、臨床実習に必要な知識の総合的な理解の程度をコンピュータを用いて評価する試験である。 (4)OSCEは、臨床実習を開始するにあたって具備すべき必須の臨床能力について、標準的な共通評価方法と基準に基づき、内部評価者に必要に応じて外部評価者を加えて評価する試験である。9 臨床実習  5学年に臨床実習Ⅰ、6学年に臨床実習Ⅱを開講する。臨床実習においては、患者を通じて歯科医学を修得し、医療担当者にふさわしい専門技術と教養を涵養する。  臨床実習は、朝日大学病院、朝日大学医科歯科医療センター及びPDI岐阜歯科診療所において実施する。   ※ 臨床実習に関する詳細については、臨床実習学生必携に定める。10 卒業  6年間以上在学し、所定の授業科目を履修し、その単位を修得しなければならない。11 休学・復学・退学・除籍・復籍 (1)休学① 病気その他やむを得ない事由により、休学を希望する者は、その事実を証明する書類を添え、保証人連署の上、学長に休学願を提出して、その許可を得なければならない。② 休学期間は当該年度の終わりまでとする。ただし、特別の理由がある場合は、1年を限度として休学期間の延長を認めることがある。③ 休学を許可した場合は、学費の年額の12分の1に相当する額に、休学を許可された期間の月数を乗じて得た額の納付を免除する。④ 休学を許可された者の納付済みの学費は返還しない。ただし、前学期分学費の納付の際、後学期分を併せて納付した者が後学期分の納付時期前に休学した場合には、後学期分の学費に相当する額を免除するものとし、これを返還する。⑤ 休学期間にあっては、別に定めるところにより在籍料を納付するものとする。ただし、休学期間が学期の途中から開始する場合には、在籍料の年額の12分の1に相当する額(円未満切り捨て)に、休学により学費の免除を受けた期間(既に納付済みの学費がある場合には、その対象となる期間を除く)の月数を乗じて得た額とする。 (2)復学① 休学の事由が解消した者は、保証人連署の上、学長に復学願を提出して、その許可を得なければならない。この場合、復学する年次は休学時の年次とする。② 疾病によって休学した者は、復学願に医療機関の医師が作成した診断書を添付しなければならない。

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