教授要綱1年(2017)
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-35-2法学・授業概要医療行為を念頭に置きながら、話題をその領域に限定せず、広く法学についての一般的な基礎知識を講義する。医療は、多くの場合、人の身体を傷つけることになる。これを、人を傷つける目的で行えば犯罪になる。だが、医療は治療という目的であるため、この場合は犯罪行為とはならない。また、法についての考え方は国によっても違うので、医療との関係で自己決定権やプライバシー権、インフォームド・コンセントなどとの関係で、日本とアメリカとの考え方の違いなども取り上げる。・教科書教科書は使わず、配布資料を用いて講義する・参考書資料の中で、各種参考書を引用する形で示す。・オフィスアワー後学期・木曜日3限(13:10~14:40)、金曜2限(10:45から12:15)・評価方法試験の成績 90%、平常の成績 10%、平常の評価方法 ⇨ 講義の参加度、レポートなど。回 数担当者学習目標(GIO)行動目標(SBOs)予習項目第1回9月7日(木)2時限岡嵜法的なものの見方を知る(1)-法学の基礎民法を基礎に、法の見方・考え方を、近代法の基礎知識として講義する。別途指示する。第2回9月14日(木)2時限岡嵜法的なものの見方を知る(2)-法と道徳はどう違うのか法と法以外のものは、近代法では区別される。道徳に反するからといって、それだけでいきなり被告を有罪にはできない。別途指示する。第3回9月21日(木)2時限岡嵜法と裁判(1)-法の理論と裁判法の理論は、裁判で争うための論理である。このため、法の理論は、そのままでは裁判の場で通用しないこともある。別途指示する。第4回9月28日(木)2時限岡嵜法と裁判(2)-弁護士や裁判官の見方裁判官は原告や被告の主張をどのように見ているのか、判決をどのようにして決めるのか、を考える。別途指示する。第5回10月5日(木)2時限岡嵜法的責任の基礎(1)-交通事故を例に交通事故を起こした場合、加害者には民事責任、刑事責任、行政責任が課される。医療過誤の場合も、これと同じである。別途指示する。第6回10月12日(木)2時限岡嵜法的責任の基礎(2)-民事責任医療の場合を例に、民事責任について考える。民事責任は、損害に対する賠償責任である。別途指示する。第7回10月19日(木)2時限岡嵜法的責任の基礎(3)-刑事責任医療の場合を例に、刑事責任について考える。刑事責任は、犯罪か否かを問うもので、有罪か無罪の判決が出る。場合によっては、被告は刑に服する。別途指示する。第8回10月26日(木)2時限岡嵜医療紛争の基礎(1)-契約違反と不法行為医療過誤が訴訟になった場合、民事事件としては、契約違反か不法行為として争われることが多い。別途指示する。第9回11月9日(木)2時限岡嵜医療紛争の基礎(2)-医師の説明義務違反裁判で、医師の説明義務が十分になされたか否かが、よく争いの対象になり、判決の中でも説明不足が指摘される。別途指示する。
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